参議院選挙の期日前投票が始まっている。投票用紙が とまとまん には送られて来たが、自分には来なかった。選挙人名簿に登録されてから3ヶ月たたないと選挙の投票はできないのだそうだ。転入届を出してから3ヶ月に満たない私は今回の選挙に参加できない。残念。
海外でも在外選挙制度を利用すれば国政選挙には参加できるが、その場合もやはり手続きに時間がかかる。申請自体は海外に移ってすぐにでもできるが、在外選挙人名簿に登録されるためには、3ヶ月以上継続して同じ領事管轄区域に住んでいることを在外公館が確認する必要があるので、ここでも3ヶ月ルールにぶち当たってしまう。
法律とはいえ、残念である。
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